健康経営®優良法人の取得や維持のために、従業員の健康診断における「二次検査の受診率の向上」に取り組まれている企業は多いと思います。
二次検査関連トピックの中でも、少し変わり種が「労災保険二次健康診断等給付」です。
PICK UP 「労災保険二次健康診断等給付」とは
職場の定期健康診断等(中略)で異常の所見が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができる制度です。
一定の条件を満たすと、「労災二次健康診断」の受診費用と、1回の「特定保健指導」の費用が国から給付されます。
対象者は、定期健診(一次健康診断)で、血圧・血糖・脂質・腹囲(BMI)に異常を認められ、脳・心臓疾患の症状を有していない方々です。
この給付については、メタボリックシンドローム予防のための「高齢者の医療の確保に関する法律」に準じて、「労働者災害補償保険法」で規定されました。
参考URL:厚生労働省ホームページ「労災保険二次健康診断等給付」
給付の要件
給付要件は、以下のとおりです。
- 一時健康診断の結果、異常の所見が認められること
- 脳・心臓疾患の症状を有していないこと
- 労災保険の特別加入者でないこと
給付の内容
二次健康診断等給付には、「二次健康診断」と「特定保健指導」があります。
1.二次健康診断
「二次健康診断」は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検査を行います。
- 空腹時血中脂質検査
- 空腹時血糖値検査
- HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)検査
- 負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
- 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
- 微量アルブミン尿検査
※一時健康診断の尿蛋白検査で、擬陽性(±)または弱陽性(+)の所見が認められた場合に限ります。
2.特定保健指導
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。
- 栄養指導
- 運動指導
- 生活指導
なお、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は特定保健指導は実施されません。
請求の手続き
1.手続き方法
二次健康診断等給付を受けようとする方は、「二次健康診断等給付請求書」(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一時健康診断の結果を証明することができる書類(一時健康診断の結果の写しなど)を添付して、健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出します。
2.請求期間
二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に請求しなければなりません(実施した病院が都道府県労働局に請求します)。
3.給付を受けることができる回数
二次健康診断等給付は、1年度内(4月1日から翌年の3月31日までの間)に1回のみ受けることができます。そのため、同一年度内に2回以上の定期健康診断等を受診し、いずれの場合も二次健康診断等給付の要件を満たしていた場合でも、二次健康診断等給付はその年度内に1回しか受けることができません。
4.二次健康診断等給付を受けることができる医療機関
二次健康診断等給付は、健診給付病院等でのみ受けることができます。
以上、今回は「二次健康診断等給付」の概要や申請方法についてのご説明でした。
「二次健康診断等給付」は、実際の対象者はそれほど多くはありませんが、業務中の災害予防にも有効であり、ご本人は無料で受診できますので、ぜひご活用ください。